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ゴミ回収に強くなるためのお役立ち情報
ゴミ減量目標達成のキーとなる事業系ゴミ
豊かな生活は、それを支えてくれる地球環境があってくれてこそはじめて成り立つものです。
ところが、消費型社会が長く続いたことから、現在地球温暖化やゴミ問題に直面しています。
人口増加が続いた大阪は長くゴミ排出量全国ワースト1という不名誉な称号を受け続けてきましたが、努力の甲斐ありワースト1を抜け出すことができました。
それでも、ゴミ排出量が全国平均より多いことは確かです。
そこで大阪市では、共生できる社会の実現のためにゴミ減量目標を定めました。
これまで以上に、リデュース、リユース、リサイクルが徹底して推進されることが推測されます。
事業系ゴミが大阪のゴミに占める割合は6割以上で、全国の都道府県と比べてみてもダントツの多さです。
事業系ゴミとは、事業に伴って発生したゴミのことをいいます。
店舗やオフィス、工場、病院など、ありとあらゆる活動を行っている事業所から出るゴミのことです。
大阪のゴミ全体に占めるゴミの6割が事業所から出るゴミだとしたら、ゴミ問題を深刻にさせているのは事業所だと言っても言い過ぎではありません。
事業者には、今まで以上に社会的責任を自覚することが求められています。
事業者自身が、積極的にゴミ発生の抑制(リデュース)とともに、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)を行わなければなりません。
ゴミ発生を抑制するのはなかなか難しいでしょうが、再使用や再生利用は少し工夫すれば達成することができそうです。
事業を行っていると、事業に伴ってさまざまなゴミが発生します。
どのように廃棄物を分別すればいいのか、そしてどのように処理をするのがいいのか知っておかなかければなりません。
全事業者が、廃棄物を正しく分別し適切に処理すれば、ゴミを大きく減らすこともできるはずです。
再生利用ができるゴミにはいろいろありますが、ガラスや陶器・陶磁器などはどのように処分すればいいのでしょうか。
リサイクルできる事業系ゴミ
再生利用(リサイクル)ができる事業系のゴミのことを資源物と呼びます。
再生利用できれば資源にできる物なのですから、資源物という呼び名はそのものをズバリと言い表しているかのようです。
この資源物には、事業者の責任において必ずリサイクルしなければならない資源物と、できるだけリサイクルしなければならない資源物があります。
大阪では古紙類を必ずリサイクルしなければならない資源物として、焼却場への持ち込みを禁止しています。
古紙類以外のできるだけリサイクルしなければならない資源物には、飲料用缶木くず、繊維くず、食品系廃棄物の他にガラスびんと陶器・陶磁器などがあります。
不燃ゴミの約15%ほどが、びんとガラスくず、そして陶器・陶磁器などです。
これをすべて再生利用することができれば、事業所から出るゴミをかなり減らすことができるでしょう。
事業所から出た廃棄物は、すべて事業者の責任のもとに適正に処分しなければなりません。
処理できる許可を持っていない業者に処分を委託すると、委託した事業者まで法令や条例違反に問われてしまいます。
適正に再生利用できるようにするために、まず資源物が他のゴミと混ざらないようにしましょう。
わかりやすい場所に分別ボックスなどを設置し、誰でも気軽に捨てられるように工夫しましょう。
ビンや陶器が混ざらないように、分別ボックスをいくつか設置することをおすすめします。
ある程度の量が溜まったなら、産業廃棄物収集運搬許可業者に回収してもらえばいいのです。
家庭ゴミとそれほど変わらないからといって、家庭ゴミのゴミ集積場所に出すことはできません。
また、産業廃棄物収集運搬許可を持っていない不用品回収業者に処分を依頼することもできません。
引き取ると言われても、安易に依頼してしまわないないようにしましょう。
産業廃棄物の捨て方
製造しているわけではないから、産業廃棄物ではなく一般廃棄物なのではないかと思われるかもしれません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法では、20種類の産業廃棄物が定められています。
その廃棄物処理法によると、ガラスや陶器・陶磁器などの廃棄物は、どのような業種であるにかかわらず産業廃棄物になると決められています。
そのため、たとえ製造を行っていない飲食店や病院などであっても、産業廃棄物として処分しなければなりません。
産業廃棄物の処分を委託する場合は、3つのポイントに注意しましょう。
まず、産業廃棄物処理業の許可を持っている業者に処分を委託しましょう。
産業廃棄物処理業の許可には、産業廃棄物収集運搬許可と産業廃棄物処理業許可の2種類があります。
同じ業者に処理を委託する場合は1社との契約で済ませることができますが、収集・運搬と処理を別々の業者に委託する場合はそれぞれ別の契約が必要になります。
特別な理由がない限り、産業廃棄物収集運搬許可と産業廃棄物処理業許可の2つの許可を持っている業者に委託したほうが手間が省けるでしょう。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、業者にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。
このマニフェストの保管期間は5年間です。
この産業廃棄物管理票交付等状況報告書は知事に報告する必要がありますが、電子マニフェストを利用している事業者は電子マニフェストに登録すれば十分です。
知事への報告は、日本産業廃棄物処理振興センターが代わって行ってくれます。
産業廃棄物を排出した事業場ごとに、前年度の産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなければなりません。
民間のリサイクル施設で処理
ガラスや陶器・陶磁器などは産業廃棄物になるため、自治体の焼却場に運び込むことはできません。
それではどこに運び込めばいいかといえば、産業廃棄物収集運搬許可業者か民間のリサイクル業者ということになります。
リサイクルの流れは、回収→中間処理施設→加工工場といったところです。
産業廃棄物の処理を委託するとしたら、2つのポイントが重要になります。
適正な処理をしてくれること、そして低料金であることです。
何より大切なことは適正に処理していることであることは間違いありません。
もし、委託した業者が適正に処理していなければ、事業者の責任となってしまうからです。
しかし、同じようにいくら費用がかかるかも重要なことでしょう。
同じようなサービスを提供している業者であっても、処理料金は同じではありません。
事業者としては、適切な処理を行ってくれることと同じほど処理料金の低さも重要なのではないでしょうか。
ホームページなどを確認し、1立方メートルでいくら処理料金がかかるのか比べてみましょう。
処理料金を比べるだけでなく見積もりを取ることをおすすめします。
見積もりを取る時は、複数の産業廃棄物収集運搬許可業者から見積もりを取りましょう。
どのようなサービスを利用する時でも、相見積もりを行い相場を把握することはとても大切なことです。
そして、見積もりを取る時は、スタッフの態度や誠実さなどを確認することを忘れないようにしましょう。
料金は一番安いというわけではないけれど、ここなら安心して委託できそうだと思える業者を選んだほうが安心です。
それに、見積もりで提示された処理料金がそのまま適用されるとは限りません。
相見積もりをすることで交渉の材料を手にしているわけですから、交渉次第で希望通りの処理料金に落とし込むことができるかもしれません。
交渉する時はスケールメリットを活かしたほうがお得ですが、もし量がそれほどない場合は近くの同業者同士でまとまるなどの工夫をしてはいかがでしょうか。
そうすれば、一致協力して交渉することもできるはずです。
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