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法人不用品の照明器具はどこに引取り依頼すればいいのか?

取扱いが難しい照明器具

灯りがない場所では自由に行動することができないため、人が暮らす場所には灯りが欠かせません。
しかし、照明器具ほど処分に困るものはないのではないでしょうか。
一家に1つどころか一部屋にいくつもあるにもかかわらず、簡単に捨てることが難しい製品だからです。
部屋の中にある大小さまざまな灯りは、どのような素材でできているかご存知ですか。
ご存知だとしたら、なぜ簡単に捨てることが難しいかもおわかりになるでしょう。
一般家庭でも処分に苦慮する照明器具ですが、それが法人不用品となるとさらに面倒なことになります。
どのよう処分すればいいのか確認してみましょう。

照明器具には水銀が使用されている

蛍光灯などの照明器具に、水銀が使用されていることをご存知でしょうか。
あの水俣病に原因物質として知られている水銀が、普通に使用されていることに驚かれるかもしれません。
平成20年8月16日に、水銀に関する水俣条約が発効され、一定以上の水銀を含む製品の製造・輸入・輸出が禁止されることになりました。
日本に流通している製品の中で、水銀が使用されている製品は蛍光ランプ、高圧水銀ランプ、セラミックメタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプなどです。
このうち条約の発効で製造・輸入・輸出が禁止されるのは高圧水銀ランプだけです。
蛍光灯などは禁止されないため、今まで同様に使用することができます。
しかし、水銀が使用されていることを忘れず、不用になった時はきちんと処分しなければならないのは当然のことです。

不用になった蛍光灯などの捨て方

ご家庭などで不用になった蛍光灯や電球などはどのように捨てればいいのでしょうか。
大阪ではどちらも拠点回収となっているため、回収拠点にある回収ボックスに捨てましょう。
大阪府内の回収拠点は、区役所や市役所、図書館などの公共施設をはじめ、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、家電量販店などにあります。
回収拠点の数はかなり多く、スーパーマーケットなどいつもお買い物に行く場所に設置されているため捨てやすいのではないでしょうか。
蛍光灯や電球が割れると水銀の粉が四散してしまうため、割れないように慎重に捨てましょう。
新聞紙などにくるんでおけば、他の蛍光灯や電球と接触しても割れにくくなります。
係の方に渡すのではなく、回収ボックスに入れておけばいいだけです。

電気スタンドや蛍光灯のカバー

蛍光灯や電球と違い、電気スタンドや蛍光灯のカバーには直接有害になるような物質は使われていません。
そのため、大阪では普通ごみとして捨てることができます。
週に2回ある普通ごみの日に、ごみ集積場所に出しておけば回収してもらうことができます。
後は、自治体が廃棄してくれるため、他に何かすることはありません。
お住まいのエリアごとに収集日が違いますから、お住まいのエリアの収集日を確認してからゴミ集積場所に出しましょう。
収集日がわからない時は、ごみ収集アプリを活用すればすぐに確認することができます。
ただし、最大の辺または径が30cm以上のものは粗大ごみになりますから、粗大ごみとして処分しましょう。
粗大ごみ収集受付センターに連絡すれば、どのような手順で捨てればいいのか教えてもらうことができます。

リサイクルショップでの買取

不用になってしまったものでも、他の人にとっては役立つこともあります。
探せばもしかしたら使いたいという人がいるかもしれません。
粗大ごみとして捨てるには、所定の粗大ごみ処理手数料を支払わなければなりません。
普通ごみであっても、ごみ袋の用意やごみ集積場所までの運搬などしなければならないことがあります。
手間と費用をかけて捨てるよりも、リサイクルショップなどで引取ってもらったほうが手間がかかりません。
何より買取ってくれるわけですから、費用がかかるどころかお金を手にすることができる場合もあります。
買取ができない場合は費用を出して引取り依頼をすることもありますが、どちらにしても手間をかけずに捨てられるメリットがあります。

事業系ごみの種類

売却ができないものについては、ルール通り事業者が廃棄しなければなりません。
事業系ごみにはいくつかの種類があり、それぞれルール通りに廃棄する必要があります。
事業系ごみは主に3つに分類することができます。
その3つとは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物、そして特別管理が必要な廃棄物です。
事業系ごみでも事業系一般廃棄物なら、自治体の回収サービスは使えないものの焼却場への持ち込みはできます。
回収はできないものの焼却場での処分はできるわけです。
それなら、蛍光灯や電球も同じように焼却場に持ち込めばいいのでしょうか。
結論を先に言うと、蛍光灯や電球を焼却場に持ち込むことはできません。
それは、蛍光灯や電球は、事業系一般廃棄物は産業廃棄物にあたるからです。

2種類以上の材質からなる製品

2種類以上の材質から作られている製品は、混合廃棄物として正しく廃棄しなければなりません。
蛍光灯や電球なども2種類以上の材質でできている混合廃棄物です。
蛍光灯や電球は、金属くずとガラス・コンクリートまたは陶磁器くずの混合廃棄物に分類されます。
金属くず、ガラス・コンクリートくず、陶磁器くず、以上の法人不用品は、業種による限定がない廃棄物になります。
業種による限定がないということは、どの業種の事業所から出されたとしても産業廃棄物として処分しなければなりません。
つまり、普段は金属くずやコンクリートくずを出すような業種でなくても、業種に関係なく産業廃棄物として適切な方法で処分する必要があるわけです。
マニフェストの分類コードでは、照明器具は混合廃棄物の廃電気機械器具にあたります。

リサイクルできるもの

再利用可能な資源としてリサイクルできるものは、リサイクル処理が可能な産業廃棄物処理業者に任せることになります。
産業廃棄物処理業者であってもリサイクルできる品目はそれぞれ違うため、蛍光灯や電球などのリサイクル処理が可能な産業廃棄物処理業者に委託しましょう。
蛍光灯や電球は、それぞれの素材ごとにリサイクルが可能です。
ガラス部分はセメントや断熱材の材料としてリサイクルされ、口金部分のアルミは再びアルミ製品になり、水銀も蒸気にして集められ元の水銀として使用されます。
このようにリサイクル可能な製品ですから、そのまま埋め立てたりするのは資源の無駄遣いになってしまいます。

廃棄する場合は

リサイクルするのではなく廃棄する場合は、廃棄したい産業廃棄物の種類を取り扱うことができる産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
産業廃棄物の取り扱いにはそれぞれの品目ごとに許可が必要であるため、許可を得ていない産業廃棄物処理業者に任せることはできません。
産業廃棄物処理業者に廃棄をしたくすると、必要な中間処理などを行った後、埋め立て処分場などに運ばれ埋め立て処理されます。
排出事業者は、この最終的な埋め立て処理まで責任を持たなければなりません。

産業廃棄物処理の基本的な流れ

産業廃棄物を処理する際の基本的な流れは以下の通りです。
まず、産業廃棄物処理業の許可を持っている業者に委託します。
契約は必ず書面で行わなければなりません。
契約した産業廃棄物処理業者が引取りに来ますから、引き渡す際にはマニフェストを交付します。
収集に来る車両には、産業廃棄物収集運搬者の表示が必要です。
業者の施設に運び込まれた産業廃棄物は、選別・切断・破砕などの処理が行われます。
その後、リサイクルできるものはリサイクルされ、リサイクルできないものは埋め立て処分場などに埋め立てられます。
最終処分をするまでが排出事業者の責任となるため、産業廃棄物処理業者選びは慎重に行いましょう。

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