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ゴミ回収に強くなるためのお役立ち情報
事業系ゴミとは
毎日普通に生活をしているだけでもどうしてもゴミが出てしまいます。
それは事業者でも同じことです。
毎日事業活動をしているとどうしてもゴミが出てしまいます。
ゴミが出ているということは、積極的に事業活動をしていることを意味しているのかもしれません。
多くの事業者のみなさんはゴミの減量かに取り組んでいますが、どれほど努力したとしてもゼロにすることはできません。
ゴミが出たなら事業者の責任として処分するのは当然ですが、悩ましいのはどのように分類すればいいのかわかりにくいことでしょう。
そもそも事業系ゴミとはどのようなゴミを指すのでしょうか。
ゴミとは、不用になった固形物や液状のものを指すことは一般の家庭ゴミと変わりはありません。
一般家庭から出た家庭ゴミは、自治体の回収サービスを利用すれば回収してもらうことができます。
一方、あらゆる事業所が出したゴミは事業系廃棄物と呼ばれます。
事業所とはオフィスや商店、飲食店などのことです。
この事業系廃棄物は事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ、産業廃棄物には法律で定められた20種類があります。
一般廃棄物と産業廃棄物とは別に、事業系廃棄物の中には特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物があります。
特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に含まれるゴミのなかで爆発性、毒性、感染性など人の健康や環境に悪影響を与える恐れのあるものとして特別の配慮をしなければなりません。
つまり、事業系ゴミとは、事業系廃棄物のなかから、産業廃棄物と特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物をのぞいたものと考えてほぼ間違いありません。
事業系ゴミの分類方法は以上の通りです。
ゴミの内容はほとんど家庭ゴミと変わりありませんが、たとえほとんど変わらなかったとしても自治体に回収してもらうことはできません。
それは、資源ごみや容器包装プラスチック、古紙・衣類でも同じことです。
事業系一般廃棄物の減量とリサイクル
大阪は東京都に次いで昼間人口の多い地域です。
東京特別区の交通機関が常に混み合っているのに対し、昼間人口の多さにもかかわらず大阪の交通機関はそれほど混み合っていないのは周辺からの流入が多いため経路が分散しているからでしょう。
兵庫県や京都府、奈良県、和歌山県などから、遠くは滋賀県からも通勤・通学で通っている方はいます。
昼間流入人口が多いということは、それだけ事業所が多いことを示しています。
実際、事業者数を比較してみると、東京都に次ぐ多さです。
事業者数が多いことで、大阪市では全体のゴミの量に占める事業系一般廃棄物の量は6割にも達しています。
これは政令指定都市のなかではダントツの多さで、他の政令指定都市の追随を許さぬほどの量です。
事業所数の多さが、全国の自治体の中でゴミの量が多いことの原因だと言われています。
これでは一般家庭がどれほどゴミの減量やリサイクルに励んだとしても、事業所が現状のままではワーストランキングから脱することはできないでしょう。
そこで、大阪では、事業系一般廃棄物の減量とリサイクルに力を入れています。
家庭ゴミと内容があまり変わらないことから今までは曖昧な収集が行われてきましたが、これからも事業系一般廃棄物を今まで通りに処分できるとは限りません。
廃棄物処理法に沿って処分することを求められるようになるかもしれません。
家庭ゴミと判別が難しいことから曖昧に行われてきたゴミ収集が、もともとのルール通りに捨てればいいだけの話です。
廃棄物処理法というルールがあるのですから、そのルールに則って処分しましょう。
事業者が守らなければならないルール
廃棄物処理法には、一般住民の生活環境に悪影響を与えないように、ゴミを出す上で事業者が守らなければならないルールが書かれています。
もっとも重要なポイントは、事業活動で生まれた廃棄物は事業者が自分の責任において適正に処理するということです。
さらに、事業活動で生まれた廃棄物は、再生利用などで減量に努めなければならないことも書かれています。
再生利用とは、リサイクルやリユースのことです。
また、ゴミの適正な処理をするために、国や自治体に協力しなければならないとも書かれています。
つまり、国や自治体に協力しながら、リサイクルやリユースをすすめ、ゴミの減量に努めましょうといったところでしょうか。
事業者には、商店や飲食店などのほかに、病院や老人ホームなどの社会福祉施設も含まれます。
それでは従業員が出したゴミはどう分類するのかと思われるかもしれませんが、事業活動で生まれたゴミには違いないため事業系一般廃棄物になります。
従業員が家庭で出したゴミは一般の家庭ゴミですが、事業所で出したゴミは事業系一般廃棄物です。
つまり、従業員が家庭から持ってきたお弁当を事業所で食べ、そのお弁当の容器を事業所で捨てたとしたら事業系一般廃棄物になるということです。
それでは、事業系一般廃棄物の中の事業系ゴミは、どのように処分すればいいのでしょうか。
分類の仕方と処分方法
事業系ゴミは、紙くず、木くず、繊維くず、動植物系に分けられます。
それぞれのゴミを適正に処分する必要があります。
このうち、資源化可能な紙くずは焼却炉への持ち込みが禁止されており、紙の種類別に分別し収集・再生利用しなければなりません。
古紙業者かゴミ収集業者に依頼して、リユース・リデュースに取り組みましょう。
紙くずといっても再生利用できるものとできないものがあります。
古紙業者やゴミ収集業者に再生利用を委託できるのは、紙くずのなかでも再生利用可能なものだけです。
再生利用ができないものは普通ゴミとして処分しなければなりません。
紙くずにも新聞や段ボール、OA紙などいろいろありますが、分別方法は古紙業者やゴミ収集業者と相談の上決めましょう。
古紙業者やゴミ収集業者が再生利用しやすいようによく相談してください。
相談して決められた分別方法は、社員やテナントにも十分周知徹底し、古紙をできるだけ再生利用できるようにしましょう。
分別容器の設置場所を工夫すれば、はじめての方でも正しく分別することができるはずです。
ビンや空き缶、ペットボトル、容器包装プラスチックは資源化に取り組まなければならない資源ゴミですから、捨てる場合はこれらの品目を専門に収集・再利用を行っている業者に委託しましょう。
その他の普通ゴミと粗大ゴミは、自治体から一般廃棄物収集運搬業許可を得た業者に委託することになります。
収集時間や収集回数、そして収集のための費用などは、事業者と許可業者の相談により決めることができます。
書面で契約することが推奨されていますが、産業廃棄物のようなマニフェスト(産業廃棄物管理票)を用意する必要はありません。
大阪に所在地のある事業者で一定の条件を満たせば、事業者が自ら焼却工場に持ち込むこともできます。
事業者自身が持ち込む場合は、事業所がある自治体の焼却工場に電話し、予約してから持ち込みましょう。
それぞれの焼却工場により受付基準が違うため、持ち込む場合は持ち込む前に事前に確認することをおすすめします。
事前に予約したとしても、申し込みなどが混み合っている場合はすぐに持ち込むことができないこともあります。
稼働状況により予約できないこともあることを知っておいてください。
以上が、事業所からでる事業系廃棄物の処理方法です。
自社ぐらい大丈夫だと思わず、ゴミが出た時は廃棄物処理法の通りに処分しましょう。
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