topicsお役立ち情報

ゴミ回収に強くなるためのお役立ち情報

事業系ゴミの処分、材木とイスは粗大ゴミ?

事業系ゴミの分け方

事業系ゴミとは、なんとなく事業で発生したゴミのことではないかと思われていませんか。
たとえば、大企業が出したゴミや建築関連のゴミなどをイメージする方が多いようです。
確かにそれらのゴミも含まれていますが、もっと多くの企業や事業所が対象になっていることをご存知でしょうか。
普通の事業活動をすることで発生したゴミのうち、産業廃棄物に指定されている20種類のゴミと特別管理一般廃棄物をのぞいたものということになります。
事業活動をすることで発生したゴミですから、大企業ばかりでなく中小企業が出すゴミもすべて含まれます。
街のコーヒーショップやレストランなどの飲食店や商店街のお店なども、すべて事業を行っている中小企業です。
企業や商店などの営利企業だけでなく、老人ホームなどの社会福祉法人や医療法人などもすべて対象となります。
つまり、一般家庭から出た家庭ゴミ以外で、なんらかの事業に伴って出たゴミがすべて含まれるわけです。
もし、飲食店や商店を営まれている方で、商売をすることで発生したゴミを家庭ゴミと一緒に捨てているとしたら今すぐ改めることをおすすめします。
事業所から出たゴミを捨てる時は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)や条例に則って捨てなければなりません。
大阪ではゴミの減量を目指し、適正な処理をするよう全事業者に呼びかけています。
焼却場への紙の搬入禁止や搬入物検査指導の強化など、これまでと違い適切に処分することが求められています。

イスなどのオフィス家具の処分

それでは、イスなどのオフィス家具はどのように処分すればいいのでしょうか。
まず、廃棄物処理法で定められている20種類の産廃に含まれていないかどうか確かめてみましょう。
イスの場合、木製なら事業系ゴミになりますが、スチールなどの金属製なら産業廃棄物になります。
木製なら一般廃棄物収集運搬許可業者に収集・運搬を依頼しなければなりません。
事業を行っている事業所であれば、今後継続して排出されることが想定されます。
ゴミは事業活動が上手くいっている証でしょう。
それならば、一部のアイテムだけでなくすべての事業系ゴミについて、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集・運搬の契約を結ぶことをおすすめします。
そうすれば、1つ1つのアイテムについて、どのように捨てようか迷う必要がなくなります。
もし、定期的に捨てるものではない場合や少ない場合は、事業者が自ら焼却所に持ち込むことも可能です。
焼却所に持ち込む場合は、事業所のある地域の焼却所にあらかじめ連絡をしておきましょう。
事前に電話をしたとしても希望の日に受け付けてもらえるとは限りません。
1脚から引き取ってもらうことができますが処理手数料が必要です。
スチールなど金属製の場合は、事業内容がどうであろうと産業廃棄物として扱われます。
金属くずは、廃棄物処理法に定められている業種を限定せず産業廃棄物となるものの1つだからです。
金属くずはどのような業種であったとしても、産業廃棄物として廃棄しなければなりません。
産業廃棄物を廃棄する場合は、金属くずの取り扱いができる産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。
処理業者に委託する場合は、事前に処理委託契約書を交わし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を準備しなければなりません。
一般廃棄物として廃棄してしまうと法律違反になり、懲役5年以下か1,000万円以下の罰金を支払うことになりますから注意しましょう。

木材などの木くずの処分

それでは、木材などの木くずはどうでしょうか。
木くずの場合、どのような事業内容を行っているかによって違ってきます。
建設業や木製品製造業、パルプ製造業、リース業などを行っている事業者から出たゴミは産業廃棄物になるため、産業廃棄物として廃棄しなければなりません。
産業廃棄物として廃棄する場合は、木くずの取り扱いができる産業廃棄物処理業者を選定からマニフェストの準備まで、金属くずを廃棄する場合と同じ手順を踏まなければなりません。
建設業や木製品製造業、パルプ製造業、リース業を行っている事業者以外が出した木くずなら、産業廃棄物ではなく事業系ゴミとして廃棄することができます。
ただし、パレットの木材の場合は、どのような事業者が出したものであったとしても産業廃棄物として廃棄しなければなりません。
建設業や木製品製造業、パルプ製造業、リース業などを行っている事業者は事業を始めた当初から処理業者を選定しているでしょうが、それ以外の事業を行っている事業者にとってはかなり負担の重い手続きが必要になります。
処理委託契約書や産業廃棄物管理票(マニフェスト)など、これまで作成したことがない書類を作成しなければなりません。
慣れない書類の作成を専門に請け負う法律事務所などもあり、いつもは出ないパレットを捨てるだけでかなり手間をかける必要があります。

産業廃棄物の処理責任者は事業者

なぜこれほど手間をかけなければならないかといえば、いわゆる事業系ゴミの処理責任者は市町村ですが、産業廃棄物の処理責任者は事業者だからです。
市町村が行っている事務手続きを、事業者がすべて行わなければならないためこのような煩雑な手続きをしなければならないわけです。
一般廃棄物収集運搬許可業者に収集・運搬を依頼したとしても、最終的に持ち込まれるのは大阪府内の焼却所になります。
焼却所で適切に処分されるわけです。
しかし、産業廃棄物処理業者が持ち込む先は、中間処理業者や最終処分業者です。
市町村など自治体のあずかり知らないところで処理されるわけですから、きちんと廃棄されたかどうかを証明しなければなりません。
それを証明するために、煩雑な事務手続きが必要になるわけです。
産業廃棄物の処理を頼みたいけれど、どの産業廃棄物処理業者に依頼すればいいのかわからない時は自治体の環境局などに問い合わせてみましょう。
ホームページなどにも紹介のリンクが掲載されていますから、どのような業者があるのかチェックしてみましょう。
業者を選ぶ時は、まず処理してほしい品目を取り扱っているかを確認してから、この業者ならと思えるところを選びましょう。

一般廃棄物を手軽に処分するには

産業廃棄物は法令通りきちんと処分しなければなりませんが、いつも出るわけではない一般廃棄物を廃棄するのはとても手間がかかるものです。
量が少なければ業者に収集・運搬を依頼することもできませんし、忙しい合間を縫って焼却所に持ち込むのも大変でしょう。
時間と労力をかけずにイスと木材を廃棄するなら、不用品回収業者に依頼してはいかがでしょうか。
もちろん、不用品回収業者に依頼するとしても、きちんと許可を得ている業者を選ぶ必要はあります。
不用品回収業なら、たとえ量が少なかったとしても収集に来てくれますから手間がかかりません。
たとえイス1脚だけだったとしても、依頼すれば収集に来てくれるでしょう。
ただ、自分や社員に変わりに不用品回収業者のスタッフが捨ててくれるわけですからそれなりの人件費はかかります。
時間と手間がかからない代わりに費用がかかるわけです。
世の中は、時間と手間をかけてもお金をかけないか、それとも時間と手間をかけないためにお金をかけるかどちらかです。
これは、事業を行っている方なら納得できることなのではないでしょうか。
不用品回収業者によって費用はマチマチですから、きちんと見積もりをしてから選ぶことをおすすめします。
複数の業者から見積もりを取り比較検討すれば、料金が安くサービスも良い不用品回収業者を見つけることができるはずです。

ジャンル別お役立ち情報はこちらから

業界最大8つの無料サービス

  • 搬出作業費

    0
  • スタッフ追加(追加1名まで)

    0
  • 車両費

    0
  • 出張費

    0
  • 階段料金(1階上下まで)

    0
  • 梱包作業費(当社指定範囲内)

    0
  • 家具移動(同フロアー内1点まで)

    0
  • エアコン取外し(エアコン回収の場合)

    0

plan不用品・粗大ごみ回収プラン

Select Plan単品回収プラン

少量のゴミや特定のゴミの処分に最適なプラン

fixed Plan定額積み放題プラン

大量のゴミや引越時不用品処分に最適なプラン

Optionオプションサービス料金

不用品以外のベッドの分解や
家具移動など、ゴミ処分以外のお手伝い

reference priceご利用料金目安表

Area基本対応エリア

エリア外の回収もご相談可能!
お気軽にお問い合わせ下さい!

contact無料お見積り・ご相談

不用品回収専門店【パワーズ】
「安さと安心をお約束」

365日 夜7時まで受付中!
0120-54-0091
tel06-6836-9815
fax06-6100-0090
24時間 365日受付中!
一人暮らし向け軽トラ積み放題プラン 今だけ期間限定特別価格3千円
一人暮らし向け軽トラ積み放題プラン 今だけ期間限定特別価格3千円

このプランの詳細を確認

TEL.0120-54-0091